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雇用や労働関係のお悩みや疑問を、
専門家が無料でサポート
雇用ルールを理解し、円滑な事業展開ができるよう、解決まで一緒に並走します
愛知県への雇用進出を目指すベンチャー企業や海外からの進出企業、中小企業が、円滑な事業展開ができるように法令・制度・各種相談機関をご紹介するのはもちろん、このような企業で就労されている方や就労を希望される方もご相談いただけます。
【重要なお知らせ】
- 2024.07.02当サイトURL変更のご案内
ピックアップPICK UP
新着情報NEWS
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セミナー
2024.11.26
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セミナー
2024.10.21
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お知らせ
2024.08.09
雇用・労働のお悩みや疑問を、
専門家集団が無料でサポートします!
起業を検討されている方や経営者の方の法務や労務に関する疑問の解決をお手伝いします
Point.1
人事・労務のプロが
無料でお悩み解決
事業主・従業員の疑問に弁護士や社会保険労務士がお応えします
Point.2
スタートアップ・
ベンチャーを強力サポート
創業・起業支援に強い専門家が、対応します
Point.3
外国語での相談可能
英語、中国語、韓国語など、外国語でのご相談も可能です
Point.4
毎月、無料セミナーを開催
労務の基本から最新の法令まで、幅広いテーマで実施しています
サービスSERVICE
窓口・電話・オンライン・訪問
無料相談
数々の問題を解決へと導いた経験豊かな弁護士や社労士の鋭い視点から就業規則等諸規程の点検、労働環境の整備、⼈事・労務管理の改善といった各種アドバイスを行います。
また、労働条件通知書等資料作成に係る相談や就業規則の適法性についてチェックするなどのサービスも行っております。
0120-544-610
9:00-20:30(土日祝・年末年始を除く)
ベンチャー・グローバル・中小企業の成長を目指す
労務・人事セミナー
ベンチャー企業や海外から愛知県への進出を目指す方、労務担当者、採用担当者向けの「労働関係法令及び労務管理の実施」や「雇用指針」などに関する専門家の無料セミナーを開催しています。
こんなお悩みありませんか?
- 労務管理をどのように行ったらいいかわからない
- 社会保険の手続きってどうすればいいの
- 36協定ってなに
- 新規採用について
気を付けることは - フレックス制を導入するには
- 雇用契約書を
誰かにチェックして欲しい - 勤務体制をリモートに切り
替えたけど残業代の取り扱いは - アルバイトやインターンは
労働契約書を交わすべきか - 兼業・副業で雇うときの
注意点を知りたい
雇用や労務管理に関する不安や疑問に
専門スタッフがお応えします!
愛知県雇用労働相談センターまでお気軽にご相談ください。
ご相談方法HOW TO CONSULT
じっくり相談したい方
窓口相談
当センターの窓⼝で相談員が直接ご相談を承ります。ご相談に費用は一切かかりません。
(ご予約の方を優先させていただきます)
- STEP1
電話またはHPにて
予約又はセンターにて受付 - STEP2
相談ブースにて相談
オフィスや外出先から気軽に相談
電話相談
お電話にて相談員がご相談を承ります。
(ご予約の方を優先させていただきます)
- STEP1
センターに直接電話し、相談
※予約の場合、電話またはHPにて希望日時を連絡
オンラインでじっくり相談したい方
ZOOM相談
オンラインで場所を選ばずお気軽に相談いただけます。遠方の方、会社からご相談したい方は是非ご利用ください。
- STEP1
HPにて相談を希望 - STEP2
日程調整についてセンターからご連絡 - STEP3
ZOOM案内メールを受信し、相談
オフィスや複数名で色々相談
個別訪問相談
事業主に限り、相談員が直接御社に伺いご相談を承ります。交通費を含め無料でご利用いただけます。
※新型コロナ感染症対策のため、ZOOMもしくはお電話での相談を推奨しております。個別訪問をご希望の場合、一度、お電話にてご相談ください。
- STEP1
電話またはHPにて相談を希望 - STEP2
日程調整・詳細についてセンターからご連絡 - STEP3
当日、担当相談員が訪問
スタートアップの
スムーズな起業・成長を支援
組織の成長加速
StartUpにとって、事業戦略や資本政策と同等に重要なのが組織戦略。
⼈事・採⽤・労務・法務面に関する疑問の解決を通じて、StartUpの成⻑加速を⽀援します。
スムーズな組織拡大
組織拡大において30人・50人・100人の壁が存在すると言われています。
規模に合わせた仕組みづくりの支援を行うことで、スムーズな組織拡大の実現に貢献します。
トラブルの回避
創業当初は少人数で意思疎通が図れていたとしても、組織拡⼤につれて想定外のトラブルが発⽣しがちです。早めに⼿を打つことで、無⽤なトラブルを回避し、事業に集中できます。
愛知県雇用労働
相談センターとはABOUT US
- 経験豊富な専門家に相談できます
-
国家戦略特区事業のため、
何度でも無料で利用OK - 毎年2,000件以上の利用実績
-
名古屋駅直結でアクセスが便利、
オンライン相談もOK -
就業規則の簡易チェック・
労働条件通知書アドバイス承ります - 直接御社に専門家が伺います
相談員紹介COUNSELOR
起業を検討されている方や経営者の方の法務や労務に関する疑問の解決をお手伝いします
当センター
代表弁護士
宮澤 俊夫
Toshio Miyazawa
1976年 | 東京地方検察庁検事任官 |
---|---|
1988年 | 名古屋法務局訟務部付検事を最後に退官 愛知県弁護士会弁護士登録 |
現在 | 宮澤俊夫法律事務所 代表弁護士 |
私は、長年いろいろな企業の人事労務管理についての相談、労働紛争、訴訟に携わってきました。
適正な人事労務管理を行うことによって、労使紛争を未然に防止し、訴訟リスクを軽減することも、経営者の要諦ではないでしょうか。私たち相談員は、そのためのお手伝いをいたしますので、どうぞ当センターへお気軽にご相談ください。
当センター
代表社会保険労務士
鬼頭 統治
Touji Kitou
1987年 | 社会保険労務士試験合格 |
---|---|
1990年 | 社会保険労務士事務所開業 |
現在 | 中部労働保険協会理事長 |
こんにちは。代表相談員の鬼頭です。
今、社会は大きく変化しており、企業や労働者の方々が抱える問題も多様化しています。その様な状況の中、当センターは、特に新規開業直後の企業や海外からの進出企業等が、個別労働関係紛争を生じることなく円滑に事業展開できるよう、各種相談サービスを提供するため設立されました。
経験豊富な相談員がお待ちしております。どんな小さなことでも構いません。お気軽にご相談ください。
相談者の声VOICE
サクセスファクター株式会社代表取締役 下口 健吾
驚くほど気軽に電話相談を利用できました。
雇用契約書の文言に関して悩んでいた時、相談センターの事を知り電話をしたところ、所属社労士さんにとても親身に相談に乗っていただきました。
今回は口頭相談で解決しましたが、必要があれば書類をメールで送り、見ていただきながらの相談も可能だと教えていただきました。次回は雇用契約書を送り、アドバイスをいただきたいと考えています。
VOICE 01
よくある相談事例FAQ
Q新規採用を検討しています。採用選考を進めるにあたり、気を付けるべきポイントはありますか?
本人に責任のない事項や、本来採用に関係のない事項を採用の条件に加えないようにしてください
採用選考をするに際しては、応募者の適性や能力が求人しようとする職種の職務遂行できるかどうかだけを基準として行うことが求められます。すなわち、本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項を採用の条件に加えず、公正・公平に行うことが重要です。 本人に責任のない事項の具体例としては、家族の職業や学歴、本来自由であるべき事項とは、宗教や支持政党など、採用に関係ない事項などが該当します。 本人に責任のない事項や、本来自由であるべき事項についてさらに詳しくお知りになりたい方は、当センターまでお気軽にご相談ください。
Qアルバイトの従業員から、年次有給休暇(年休・有休)はあるのか、と聞かれました。何日与えたらいいのかわからないので教えてください。
付与日数は所定労働時間や勤務日数によって異なります。
まず、従業員の週所定労働時間や週所定労働日数を確認して下さい。 週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下の労働者の付与日数は、比例付与といって通常の労働者とは付与日数が異なります。 詳細は下記の厚生労働省HPをご確認いただき、不明点があれば、当センターへお気軽にご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
Q従業員から就業規則を見せて欲しいと言われましたが、当社では就業規則そのものを作成していません。作成しないといけないものでしょうか?
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則作成し、監督署に届け出なければいけません
常時10人以上の労働者(アルバイト・パート等の正社員以外も含む)を使用する事業場は、就業規則作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。 また、10人未満の事業場でも、就業規則は労働条件や退職に関することなど社内の統一的なルールを定めるものであるため、作成することが望ましいものです。 なお、作成した就業規則は労働者に対する周知義務があるため、見やすい場所に備え付ける必要があります。 当センターでは就業規則の簡易チェックも実施していますのでお気軽にご相談ください。
Q賃金支払いの5原則とは何でしょうか。
①通貨払いの原則、②直接払いの原則、③全額払いの原則、④毎月払いの原則、⑤一定期日払いの原則の5つを総称して、賃金支払いの5原則と言います。
労働基準法第24条第1項によると、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とされています。 また、同第2項によると、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」とされています。 これらの条文から、①通貨払いの原則、②直接払いの原則、③全額払いの原則、④毎月払いの原則、⑤一定期日払いの原則、という賃金支払いの5原則が導かれています。
Q従業員を1人雇用しています。労働保険に加入しないといけないと聞いたのですが、加入要件について教えてください。
労働保険とは、『労災保険』と『雇用保険』とを総称した呼び方であり、それぞれ加入要件が定められています。
原則として、労働者を一人でも雇用している場合は、労災保険に加入しなければなりません。また、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある労働者を雇用している場合は、雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険の加入要件及び加入手続の詳細は以下の厚生労働省HPにて解説されていますが、疑問点などございましたら、当センターまでご相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html
Q労働者を雇い入れるとき、どのようにして労働条件を明示しなければなりませんか?
使用者が労働者を雇い入れるときは、賃金・労働時間その他の労働条件について、書面の交付により明示しなければなりません。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません(労働基準法第15条)。 この場合において、賃金及び労働時間に関する事項、その他の厚生労働省令で定める事項については、書面で交付しなければなりません(労働基準法施行規則第5条)。 労働条件として明示しなくてはならない具体的な事項など、詳細は当センターまでお気軽にお問い合わせください。
Q期間の定めのある労働契約を、契約の途中で解約する際の注意点を教えてください
使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中は有期契約労働者を解雇することはできません(労働契約法第17条第1項)
契約期間は労働者及び使用者が合意により決定したものであり、遵守されるべきものであるため、「やむを得ない事由がある」と認められる場合は、労働契約法第16条に規定されている「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いものであると考えられています。
読みものCONTENTS
お役立ち資料
雇用指針・労働関係法令のポイントや解説などの各種資料をご活用いただけます。愛知雇用労働センター労働条件通知書のアドバイスや就業規則の簡易チェックの案内もご確認ください。労働法について分かりやすい漫画もございます。その他、当センターを知って頂くための日本語・英語のリーフレットもご用意しました。