新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、我が国の雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めるとともに、労働関係の紛争を生じることなく事業展開することが容易となるよう、国家戦略特別区域法(平成 25 年 12 月 13 日法律第 107 号)第 37 条第2項に基づき、労働関係の裁判例の分析・類型化による「雇用指針」を定める。
国家戦略特別区域に設置する雇用労働相談センターにおける企業等からの要請に応じた雇用管理や労働契約事項に関する相談に当たり、本指針を活用する。
目次
Ⅱ 各論
1 労働契約の成立
(1)採用の自由
(2)採用内定の取消し
(3)試用期間
2 労働契約の展開
(1)労働条件の設定、変更
(2)配転
(3)出向
(4)懲戒
(5)懲戒解雇
3 労働契約の終了
(1)解雇
(2)普通解雇
①労働者の労務提供の不能による解雇
②能力不足、成績不良、勤務態度不良、適格性欠如による解雇
③職場規律違反・職務懈怠による解雇
(3)整理解雇
(4)特別な事由による解雇制限等
(5)退職勧奨
(6)雇止め
(7)退職願の撤回
(8)退職後の競業避止義務