- 〇
- 懲戒解雇は懲戒処分の最も重い処分であり、通常は解雇予告も予告手当の支払いもせずに即時になされ、また、退職金の全部又は一部が支給されない。
- 〇
- 懲戒解雇の解雇事由としては上記(4)に記述する懲戒権の懲戒事由と同じであり、①経歴詐称、②職務懈怠、③業務命令違背、④業務妨害、⑤職場規律違反、⑥労働者たる地位・身分による規律違反(私生活上の非行、無許可兼職、誠実義務違反等)等が該当しうる。
- 〇
- 懲戒解雇は、3(2)に記述する普通解雇よりも労働者に不利益であることから、裁判所における使用者の権利濫用の判断に当たっては、普通解雇よりも厳格に判断される。一般的に、服務規律違反は、普通解雇を正当化されるだけの程度では足りず、制裁としての労働関係からの排除を正当化するほどの程度に達していることを要する。
※ 本指針においては、裁判例の分析、参考となる裁判例に関する記述と、雇用慣行、法制度、関連情報等に関する記述とを区別しやすくするため、前者については で囲み、後者については で囲んでいる。
また、特に紛争が生じやすい項目については、紛争を未然に防止するために留意すべき点を記述している。
上述のとおり、本指針の裁判例の分析は一般的傾向を記述したものであり、個別判断においては、個々の事案毎の状況等を考慮して判断がなされる。