HOME 雇用指針 職場規律違反・職務懈怠による解雇 – 普通解雇 – 労働契約の終了

職場規律違反・職務懈怠による解雇 – 普通解雇 – 労働契約の終了employment-policy

裁判例では、職場秩序に反する非違行為(暴力、暴言)、職務懈怠(無断欠勤、遅刻過多等)を理由とする解雇を有効と認める事例が多くある。
参考となる裁判例
【大通事件(大阪地判平成 10 年7月 17 日)】

取引先の労働者に暴言を吐いて脅迫し、器物を損壊し、取引先の管理職にも誹謗する発言をし、また、休職処分に従わなかった労働者を企業が解雇したことについて、裁判所は解雇を有効とした事案。
解雇された労働者が雇用されていた期間は1年6か月余りに過ぎないこと、まだ 30 歳代前半であり免許を有しており再就職も困難ではないことをも併せ考慮すると、入社以来、おおむねまじめに勤務しており過去に処分歴もなく、退職の意思表示を二日後には撤回し、社長に謝りたいと申し出るなど反省の態度を示したこと、当該労働者にはフリーの運転手を始め他に職種があること等を考慮しても、本件解雇が社会通念上著しく相当性を欠くものであるとまではいえない。

※ 本指針においては、裁判例の分析、参考となる裁判例に関する記述と、雇用慣行、法制度、関連情報等に関する記述とを区別しやすくするため、前者については   で囲み、後者については   で囲んでいる。
また、特に紛争が生じやすい項目については、紛争を未然に防止するために留意すべき点を記述している。
上述のとおり、本指針の裁判例の分析は一般的傾向を記述したものであり、個別判断においては、個々の事案毎の状況等を考慮して判断がなされる。