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退職勧奨 – 労働契約の終了employment-policy

日本においては、解雇に至る前に、退職勧奨が行われることが多い。
裁判例では、被勧奨者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たるとする事例がある。
参考となる判例
【下関商業高校事件(最一小判昭和 55 年7月 10 日)】

公立高等学校の教員に対して執拗な退職勧奨を行ったことについて、裁判所は退職勧奨を違法とした事案。
退職勧奨は、雇用関係のある者に自発的な退職意思の形成を慫慂するためになす説得等の行為であって、被勧奨者は何らの拘束なしに自由に意思決定できる。
教員が退職勧奨に応じないことを表明しているのにかかわらず、退職するまで勧奨を続ける旨繰り返し述べて短期間内に多数回、長時間にわたり執拗に退職を勧奨し、かつ、退職しない限り所属組合の宿直廃止、欠員補充の要求にも応じないとの態度を示す等の事情の下では、退職勧奨は違法とした。

※ 本指針においては、裁判例の分析、参考となる裁判例に関する記述と、雇用慣行、法制度、関連情報等に関する記述とを区別しやすくするため、前者については   で囲み、後者については   で囲んでいる。
また、特に紛争が生じやすい項目については、紛争を未然に防止するために留意すべき点を記述している。
上述のとおり、本指針の裁判例の分析は一般的傾向を記述したものであり、個別判断においては、個々の事案毎の状況等を考慮して判断がなされる。