- コラム
- 2022.12.27
この冬、計画的な業務運営や休暇の分散化にも役立つ「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を検討しませんか?
【2022年12月7日発行】
■ 厚労省人事労務マガジン定例第147号(※一部抜粋) ■
【トピック】この冬、計画的な業務運営や休暇の分散化にも役立つ「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を検討しませんか?
新型コロナウイルス感染症対策として実践している、新しい働き方・休み方のスタイルを定着させ、これからも続けていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも役立つ年次有給休暇の計画的付与制度(※1)の導入や、労働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方・休み方を支援する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
労使一体となって年休を上手に活用するために、この冬導入をご検討ください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
【詳細】
年次有給休暇取得促進特設サイト
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
本コラムの出典:「厚労省人事労務マガジン」https://merumaga.mhlw.go.jp/backnumber/mail_20221207.html