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正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止されています

【2023年1月11日発行】


■ 厚労省人事労務マガジン定例第148号(※一部抜粋) ■

【トピック】正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止されています

 「パートタイム・有期雇用労働法」により、同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差は禁止されています。事業主は、パートタイム労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇差の内容や理由などを問われた場合、説明しなければなりません。
 
 非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、処遇改善等の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する「キャリアアップ助成金」は、令和4年度補正予算で賃金規定等改定コースの金額が拡充されるなど、さらに使いやすくなりました。
 
 また、47都道府県に「働き方改革推進支援センター」が設置されており、社会保険労務士等の専門家による企業への個別相談支援、セミナーや窓口等での相談などを行っています。支援は無料ですので、お気軽にご利用ください。

【無料相談窓口 働き方改革推進支援センター】
 働き方改革推進支援センター
 https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/

【キャリアアップ助成金について】
 キャリアアップ助成金
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyo
unushi/career.html

 リーフレット(「キャリアアップ助成金」を活用して従業員の賃金アップを図りません
か?)
 https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001019598.pdf
  
【多様な働き方の実現応援サイト】
 https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
 
【同一労働同一賃金について】
 同一労働同一賃金特集ページ
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

本コラムの出典:「厚労省人事労務マガジン」https://merumaga.mhlw.go.jp/backnumber/mail_20230111.html

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