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熱中症対策の義務化

【2025年7月4日発行】


■職場における熱中症対策の強化について ■

【トピック】令和7年6月1日に 改正労働安全衛生規則が施行されます

事業主の皆様、令和7年6⽉1⽇に「改正労働安全衛⽣規則」が施⾏され、WBGT
(暑さ指数)28 度以上⼜は気温31 度以上の作業場において⾏われる作業で、継続して
1 時間以上⼜は1 ⽇当たり4 時間を超えて⾏われることが⾒込まれる作業に対して熱中
症対策が義務となったことをご存じでしょうか。

熱中症の可能性のある⽅を⾒つけた場合、

① 作業からの離脱
② ⾝体の冷却
③ 意識の異常等の確認
④ 意識の異常がある場合は救急隊の要請
⑤ 医療機関への搬送

などが必要です。
詳しくは雇⽤労働相談センターまでご相談ください。

(相談員濱⽥ 朋⽮)

【ご相談はこちら】
https://aichi-elcc.mhlw.go.jp/contact/

【厚⽣労働省パンフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf

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