1 労働者と使用者の定義
1 労働者と使用者の定義
【労働基準法第9条・第 10条/労働契約法第2条】
■ 労働者
労働基準法が適用される労働者【労働基準法第9条】とは、
①職業の種類を問わず、②事業または事務所に使用され、③賃金を支払われる者をいいます。
一方、労働契約法上の労働者【労働契約法第2 条第1 項】とは、
①使用者と相対する労働契約の締結当事者であり、②使用者に使用されて労働し、③賃金を支払われる者
をいい、労働基準法上の「労働者」とは異なります。
■ 使用者
労働基準法上の使用者【労働基準法第10条】とは、
①事業主、②事業の経営担当者、
③労働者に関する事項について、事業主のために行為をする者をいいます。
一方、労働契約法上の使用者【労働契約法第2条第2項】とは、
労働者と相対する労働契約の締結当事者であり、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいいます。
したがって、個人企業の場合はその企業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものを指します。