1 労働者と使用者の定義
1 労働者と使用者の定義
【労働基準法第9条・第 10条/労働契約法第2条】
■ 労働者
労働基準法が適用される労働者【労働基準法第9条】とは、
職業の種類を問わず、
事業または事務所に使用される者で、
賃金を支払われる者
と定義されております。
一方、労働契約法上の労働者【労働契約法第2 条第1 項】は、
使用者に使用されて労働し、
金を支払われる者
と定義されており、これに該当するか否かは、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素を勘案して総合的に判断し、使用従属関係が認められるか否かにより判断されるものです。
これは、労働基準法第9条の「労働者」の判断と同様の考え方です。
■ 使用者
労働基準法上の使用者【労働基準法第10条】とは、
①事業主、②事業の経営担当者、③労働者に関する事項について、事業主のために行為をする者をいいます。

一方、労働契約法上の使用者【労働契約法第2条第2項】とは、
労働者と相対する労働契約の締結当事者であり、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいいます。
したがって、個人企業の場合はその事業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものを指します。
これは、労働基準法第10条の「事業主」に相当するものであり、同条の「使用者」より狭い概念です。