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⑤労働条件の明示

⑤労働条件の明示

 使用者が労働者を雇い入れるときは、賃金・労働時間その他の労働条件について書面の交付等により明示しなければなりません。
 実際の労働条件が明示されたものと異なる場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができます。【労働基準法第15条】
※労働条件の明示の方法については、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働関係省令の整備に関する省令(平成30年厚生労働省令第112号)により、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条を改正しており、引き続き原則として書面による交付としますが、労働者が以下のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができるようになります(平成31年4月1日施行)。

①ファクシミリを利用して送信する方法
②電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

< 明示すべき労働条件 >

○ パートタイム労働法上の書面等による明示事項

【短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第2条】

 使用者が短時間労働者を雇い入れるときは、速やかに、上記の明示すべき労働条件に加え、以下の項目についても、文書の交付等により明示しなければなりません。

・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

※パート・有期法が施行される令和2年4月1日(中小企業におけるパート・有期法の適用は令和3年4月1日)からは、有期雇用労働者が法の対象に含まれることとなり、短時間労働者と同様に有期雇用労働者についても、雇い入れた後は、速やかに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」の明示が義務付けられます。(パート・有期法6、パート・有期則2)

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