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―参考―副業・兼業

―参考― 副業・兼業
 理由や形態はさまざまながら、副業・兼業を希望する労働者が年々増加する傾向にあった 一方で 、多くの企業において副業・兼業が認められていない実態がありました 。
 このような実態を受けた 「働き方改革実行計画」(平成 29 年3月 28 日 働き方改革 実現会議決定)において、労働者の健康確保に留意しつつ、原則副業・兼業を認める方向で、副業・兼業の普及促進を図るととされたことを踏まえ、 厚生労働省では平成30年1月に 、副業・兼業の促進の方向性や、労働時間や労働者の健康確保等の留意事項をまとめた 『 副業・兼業の促進に関するガイドライン 』を策定するとともに、併せて、モデル就業規則について、副業・兼業を原則認める内容に改定しました。 また、令和2年9月には、労働者の申告等による副業先での労働時間の把握や簡便な労働時間管理の方法を示すなど、ルールの明確化を図る改定を行い 、さらに、令和4年7月には、労働者の多様なキャリア形成を促進する等の観点からガイドラインを改定し、企業に対して、副業・兼業への対応状況についての情報公開を推奨することとしました。
 この節では、副業・兼業に関わる現行の制度等を概観するとともに、同ガイドラインの内容について
簡単にまとめました。

①副業・兼業に関わる現行の制度

(1)労働保険(労災保険、雇用保険)及び社会保険(厚生年金保険、健康保険)
 副業・兼業を行っている労働者に対する労働保険(労災保険、雇用保険)や社会保険(厚生年金保険、健康保険)の適用は次の表のとおりです。

保険の種別 適用関係
労働保険 労災保険 原則として、労働者を使用する全ての事業に適用され、全ての就業先の賃金を合算して保険給付をする。
雇用保険 労働者が副業・兼業をしているか否かに関わらず、被保険者となる者については雇用保険の加入手続を行う。
ただし、同時に複数の事業主に雇用され、それぞれの雇用関係において被保険者要件を満たす場合は、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ適用される。
※令和4年1月1日より、複数の事業所で勤務する 65 歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務時間を合計して被保険者要件を満たす場合も本人から申し出ることによって、雇用保険の被保険者となることができる制度 を 施行している。
社会保険 厚生年金保険 ア)
いずれの事業所においても適用要件を満たさない場合社会保険は適用されない。
イ)
同時に複数の事業所で 適用 要件を満たす場合それぞれの事業所において適用され、労働者がいずれかの事業所を選択し、選択された 事業所を管轄する 年金事務所( 又は 医療保険者)において、標準報酬月額を算定・決定、保険料の 徴収を行う。
健康保険

(2)労働時間、健康確保措置
 労働基準法第38 条 第 1 項 において、「 労働時間は事業場を異にする場合においても 、労働時間に関する規定の適用については 通算する」と定められています。 この「事業場を異にする場合」とは、事業主を異にする場合も含みます(昭和 23 年 5 月 14 日基発第 769 号)。同項の規定に基づく労働時間の通算方法は、原則的な方法と簡便な方法(以下「管理モデル」といいます。)の二通り を ガイドラインで示しており、副業・兼業を行う労働者ごとに、自社で取り入れやすい方法を採用することが考えられます(労働時間の通算方法に関する詳細 や労働基準法における労働時間を通算して適用される規定、通算されない規定については、上記ガイドラインをご参照ください。)。
 また、副業・兼業を行っている労働者に対しても、一般健康診断(労働安全衛生法第 66 条)やストレスチェック(同法第 66 条の 10 )などを実施する必要があります。これらの健康確保措置の対象者を検討するに当たっては、副業・兼業を行っている労働者について、複数の事業場の所定労働時間を通算する必要はなく、それぞれの所定労働時間で判断することになります。
 もっとも、副業・兼業を行っている労働者に対しては、法定の健康確保措置のみならず、副業・兼業の状況を踏まえた健康管理を行うことが望まれます。

②副業・兼業に関する企業及び労働者の対応チェックリスト

(1)企業の対応
 裁判例を踏まえれば、原則、副業・兼業を認める方向 で検討 することが適当 です。 労働者が副業・兼業を行うにあたって、企業は以下のような事項について対応する必要があります。

ア. 就業規則等の整備
☑副業・兼業を禁止や一律許可制にしている企業は、副業・兼業を認める方向で就業規則等を見直すことが望ましいです。
☑副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うためには、届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましいです。
イ. 労働者が行う副業・兼業の内容の確認
☑使用者は、当然には労働者の副業・兼業を知ることができないため、労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認することが考えられます。
☑使用者は、副業・兼業が労働者の安全や健康に障害をもたらさないか、禁止または制限しているものに該当しないかなどの観点から、副業・兼業の内容を確認することが望ましいです。
ウ(A ). 所 定労働時間の通算(原則的な労働時間管理の方法)
☑イで確認した副業・兼業の内容にもとづき、自社の所定労働時間と副業・兼業先の所定労働時間を通算し、時間外労働となる部分があるかを確認します。
☑所定労働時間を通算した結果、自社の労働時間制度における法定労働時間制度を超える部分がある場合は、その超えた部分が時間外労働となり、時間的に後から労働契約を締結した企業が自社の 36 協定(詳細は「7 時間外労働・休日労働」でご確認ください。)で定めるところによってその時間外労働を行わせることになります。
(B ). 管理 モデルの導入(簡便な労働時間管理の方法)
☑副業・兼業を行う労働者に管理モデルにより副業・兼業を行うことを求め、労働者と労働者を通じて副業・兼業先がそれに応じることによって導入されることが想定されます。
☑ 自社での1か月の法定外外労働時間労働時間と副業・兼業先のと副業・兼業先の1か月の労働時間労働時間(所定労働時間及び(所定労働時間及び所定外労働時間)を合計した時間数が単月合計した時間数が単月100時間未満、複数月平均80時間以内となる範囲内において、各々の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定します。
エ(A) 所定外労働時間の通算(原則的な労働時間管理の方法)
☑副業・兼業の開始後は、自社の所定外労働時間と副業・兼業先における所定外労働時間とを当該所定外労働が行われる順に通算します。
☑通算した結果、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、その超えた部分が時間外労働となり、そのうち自ら労働させた時間について、自社の 36 協定の延長時間の範囲内とする必要があるとともに、割増賃金を支払う必要があります。
(B )管理モデルの実施
☑ウ( B) で設定した労働時間の上限の範囲内において労働させます。
☑使用者 A はその法定外労働時間について、使用者 B はその労働時間について、それぞれ割増賃金を支払います。
オ. 健康管理の実施
☑労働者とコミュニケーションをとり、労働者が副 業・兼業による過労によって健康を害したり、現在の業務に支障を来したりしていないか、確認することが望ましいです。
☑使用者は、労使の話し合いなどを通じて、必要な健康確保措置を実施することが重要です。
☑使用者の指示により副業・兼業を行う場合、使用者は、原則として、副業・兼業先の使用者との情報交換により労働時間を把握・通算し、健康確保措置を行うことが適当です。
カ.副業・兼業に関する情報の公表
☑企業は、労働者の多様なキャリア形成を促進する観点から、職業選択に資するよう、副業・兼業を許容しているか否か、ま た条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ等で公表することが望ましいです。

(2)労働者の対応
 労働者が副業・兼業を希望する場合には、次のような事項に留意する必要があります。

ア. 副業・兼業に関する届出等
☑労働者は、副業・兼業を希望する場合は、まず、自身が勤めている会社の副業・兼業に関するルールを確認する必要があります。
☑副業・兼業の選択にあたっては、適宜 企業が 自社 のホームページ等において公表し ている 副業・兼業に関する情報や、 ハローワークも活用し、自社のルールに照らして業務内容や就業時間等が適切な副業・兼業を選択することが重要です。
☑副業・兼業先が決まったら、就業規則等に定められた方法に 従い 、会社に副業・兼業の内容を届け出ましょう。
イ. 健康管理の実施
☑労働者は、副業・兼業を行うにあたっては、副業・兼業先を含めた業務量やその進捗状況、それに費やす時間や健康状態を管理する必要があります。
☑使用者による健康確保措置を実効あるものとする観点から、副業・兼業先の業務量や自らの健康状態等について企業に報告することが有効です。

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