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4 休憩

4 休憩

【労働基準法第34条】

○ 使用者は、労働時間が

① 6時間を超える場合は少なくとも45分
② 8時間を超える場合は少なくとも1時間

の休憩を与えなければなりません。

○ 休憩時間は、①労働時間の途中で、②一斉に与え、③自由に利用させることが原則です。

一斉休暇の例外

① 運輸交通業、商業、保健衛生業、接客娯楽業等の事業
② ①以外の事業は労使協定の締結

【例】