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0120-544-610
9:00-20:30(土日祝・年末年始を除く)
4 休憩
【労働基準法第34条】
○ 使用者は、労働時間が
① 6時間を超える場合は少なくとも45分 ② 8時間を超える場合は少なくとも1時間
の休憩を与えなければなりません。
○ 休憩時間は、①労働時間の途中で、②一斉に与え、③自由に利用させることが原則です。
一斉休暇の例外
① 運輸交通業、商業、保健衛生業、接客娯楽業等の事業② ①以外の事業は労使協定の締結
【例】