5 休日
5 休日
【労働基準法第35条】
休日とは、労働契約上、労働義務のない日をいいます。
労働基準法上最低限与えなければならない休日の日数は、毎週少なくとも1日か、4週間を通じて4日以上です。4週4日制はあくまで例外であり、「4週間」の起算日を就業規則等により明らかにする必要があります。

「休日の振替(振替休日)」と「代休」の相違点
休日の振替とは、休日である日曜日を勤務日に変更する代わりに、勤務日である水曜日を休日とするように休日と他の勤務日をあらかじめ振り替えることをいいます。
代休とは、あらかじめ休日の振替を行わず、本来の休日に労働を行わせた後に、その代わりの休日を付与することをいいます。
< 「振替休日」と「代休」の違いとその注意点 >
振替休日 |
代休
どんな場合に行われるか36協定が締結されていない場合などに、休日労働をさせる必要が生じたとき休日労働をさせた場合に、その代償として他の労働日を休日とするとき休日労働をさせた場合に、その代償として他の労働日を休日とするとき行われる場合の要件①就業規則に振替休日の規定があること
②振替休日の特定
③振替休日は、労働させた日からできるだけ近接した日が望ましい
④振替は前日までに通知就業規則に代休に関する定めがあること
※代休の与え方は任意の方法で差し支えありません
※法定休日労働の場合は、36協定が必要です振替後の日又は代休の指定あらかじめ使用者が指定します使用者が指定することもあれば、労働者の申請によって与えることもあります賃金振替休日が同一週の場合、休日出勤日については通常の賃金を支払えばよく、振替休日に賃金を支払う必要はありません※
※振替休日により働いた日を含む週の労働時間が週法定労働時間を超えた場合には、この部分については時間外労働となりますので、割増賃金の支払が必要です
休日の出勤日については割増賃金を支払わなければなりません