HOME 6 労働時間、休憩、休日の適用除外

6 労働時間、休憩、休日の適用除外

6 労働時間、休憩、休日の適用除外

【労働基準法第41条、第41条の2】

 次の労働者には労働基準法で定める労働時間、休憩、休日の規定が適用されません(深夜業、年次有給休暇に関する規定の適用はあります)。

① 農業又は水産業等の事業に従事する者
② 管理監督者、機密の事務を取り扱う者
③ 監視又は断続的労働に従事する者
④ 宿日直勤務者

 また、高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働基準法で定める労働時間、休憩、休日及び深夜割増の規定が適用されません(年次有給休暇に関する規定の適用はあります)。

管理監督者の判断基準

1 経営者と一体的な立場と呼ぶにふさわしい重要な職務内容、責任となっており、それに見合う権限の付与が行われているか。
2 重要な職務と責任を有していることから、現実の勤務が実労働時間の規制になじまないようなものとなっているか。
3 ① 定期給与である基本給、役付手当等においてその地位にふさわしい待遇がなされているか。
② ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか。
4 スタッフ職の場合、経営上の重要事項に関する企画立案等の部門に配置され、ラインの管理監督者と同格以上に位置付けられる等、相当程度の処遇を受けているか。

(昭22.9.13発基第17号、昭63.3.14基発第150号)

 監視又は断続的労働に従事する者と宿日直勤務者については、労働基準監督署長の許可を条件に労働時間等の規制を全部又は一部除外しています。

○ 監視労働とは、原則として一定の部署にあって監視することを本来の業務とし、常態として身体又は精神的緊張の少ない労働のことをいいます

○ 断続的労働とは、本来の業務が間歇的であるため、労働時間中に手待ち時間が多く実作業時間が少ない業務のことをいいます。

○ 宿日直とは、仕事の終了から翌日の仕事の開始までの時間や休日について、常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務で、労働者を事業所で待機させ、電話の応対、火災等の予防のための巡視、緊急時の連絡等非常事態に備えての待機等を目的とする業務のことをいいます。

○ 機密の事務を取り扱う者とは、取締役付の秘書室長など、幹部と常に行動を共にし、情報を共有・伝達し、経営方針や提携、企業買収の交渉などの重要機密をとりまとめたりするなど、幹部の行動時間に合わせるために時間外労働や休日勤務がやむを得ない立場の人をいいます。単に、来客に茶菓子を出したり、1日のスケジュールをまとめて幹部に伝えたり、社内外からのアポイントメントの照会をする程度の事務をする人は含みません。