7 時間外労働・休日労働
7 時間外労働・休日労働
【労働基準法第36条】
○ 本来、時間外労働は臨時、緊急の時のみ行うものであり短いほど望ましいものです。やむを得ず、法定労働時間を超えて時間外労働や法定休日に労働させる場合は、あらかじめ、労使協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
○ 36協定は使用者と労働者代表との間で締結しますが、労働者代表は、就業規則の意見を聴く者と同じように選出しなければなりません。
○ 36協定の延長時間(時間外労働に相当する時間)は、
① 1日
② 1か月
③ 1年間
の3つについて協定しなければなりません
②③の延長時間については、1か月45時間、1年360時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の適用労働者については、1か月42時間、1年320時間)としなければなりません。
■ 時間外労働の上限規制
限度基準を超えて時間外労働を行わせざるを得ない臨時的な特別な事情がある場合には、特別条項を36協定に定めておくこともできます。
この場合であっても、以下を守らなければなりません。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
また、建設事業、自動車運転の業務、医師並びに鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業については、 令和6年4月より上限規制が適用されます。 新商品・新技術の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。
○ 特別な事情の例 ○ 特別な事情にあたらない例 |
○ 36 協定に定める特別条項の例 |
■ 危険有害業務に従事する者の時間外労働
法令で定める危険有害業務(法定の9業務)に従事する者の時間外労働の上限は1日2時間とされています。【労働基準法施行規則第18条】
○ 危険有害業務の例 ・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 |
■ 育児・介護休業法に基づく 時間外労働の制限・所定外労働の制限