11 割増賃金
11 割増賃金
【労働基準法第37条】
時間外、深夜(原則として午後10時から午前5時まで)に労働させた場合には1時間当たりの賃金の25%以上、法定休日に労働させた場合には1時間当たりの賃金の35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
また、1か月に60時間を超える時間外労働の割増率については、50%以上となります。
(※)中小企業は2023年4月1日より適用。
■ 代替休暇【労働基準法第37条第3項】
○ 事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、法定割増賃金率の引上げ分((例)25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。
○ 労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、25%の割増賃金の支払は必要です
■ 割増賃金率引上げなどの努力義務
○ 限度時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありますが、その際に
① 特別条項付きの時間外労働協定では、限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
② ①の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
③ 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
が必要です
■ 年俸制について
○ 年俸制を採用している場合でも、時間外労働や法定休日労働をさせた場合については、割増賃金の支払が必要です。
○ 年俸制を採用する場合で、年俸に時間外労働、休日労働に対する割増賃金を含むものとする場合は、年俸に時間外労働等の割増賃金が含まれていることを労働契約の内容として明らかにし、割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区別できるようにしなければなりません。