12 女性の保護規定
12 女性の保護規定
■ 坑内業務の就業制限【労働基準法第64条の2】
妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を、坑内で行われる全ての業務に就かせてはなりません。また、上記以外の女性についても、坑内で行われる掘削の業務など女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものに就かせることはできません【女性労働基準規則第1条】。
■ 危険有害業務の就業制限【労働基準法第64条の3】
妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務、その他妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。これらの業務のうち、女性の妊娠・出産機能に有害な業務については、妊産婦以外の女性も就かせることができません。有害業務の範囲及び就業禁止を準用される者の範囲は、厚生労働省令で定められています【女性労働基準規則第2条・第3条】。
■ 産前産後休業【労働基準法第65条】
○ 出産予定日前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内の女性が請求した場合には就業させてはなりません。(出産当日は産前休業に含まれます。)
○ 実際の出産日の翌日から起算して8週間を経過しない場合は、原則として就業させてはなりません。ただし、産後6週間を経過した場合、本人から請求があり、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。


■ 妊産婦の労働時間、休日労働等の制限【労働基準法第66条】
妊産婦が請求した場合は、時間外・休日労働、深夜業をさせてはなりません。なお、変形労働時間制を採用していても、法定労働時間を超えて労働させてはなりません(フレックスタイム制を除く)。
■ 育児時間【労働基準法第67条】
1歳未満の子どもを育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに、1日2回、それぞれ少なくとも30分の育児時間を与えなければなりません。
■ 生理休暇【労働基準法第68条】
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇(半日、時間単位でも可)を請求した時は、生理日に就業させてはなりません。