13 男女雇用機会均等法
13 男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法では、性別を理由とする差別の禁止や婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いを禁止しているほか、職場におけるセクシュアルハラスメント対策や、上司・同僚からの職場における妊娠・出産等に関するハラスメント防止対策の措置等が事業主に義務付けられています。
ー 男女雇用機会均等法の概要 ー
性別を理由とする差別の禁止【男女雇用機会均等法第5条・第6条】
募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、一定範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新について、性別を理由とする差別を禁止しています。
間接差別の禁止【 男女雇用機会均等法第 7 条 】 労働者の性別以外の事由を要件とする措置のうち、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものとして、厚生労働省令で定める ものについては、 合理的な理由がない場合、これを講じることを禁止しています。 【厚生労働省令で定める措置】 ・労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること。 ・労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること。 ・労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること。婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等【男女雇用機会均等法第9条】
・婚姻、妊娠、出産を退職理由として予定する定めすることを禁止しています。 ・婚姻を理由とする解雇を禁止しています。 ・妊娠、出産、産休取得、その他厚生労働省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いを禁止しています。 ・妊娠中及び産後1年以内の解雇について、事業主が、妊娠等が理由とする解雇でないことを証明しない限り、無効としています。
セクシュアルハラスメント対策【男女雇用機会均等法第11条】
職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を事業主に義務付けています。また、セクシュアルハラスメントについて労働者が事業主に相談を行ったこと等を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止しています。
妊娠・出産等に関するハラスメント対策【男女雇用機会均等法第11条の2】
職場における妊娠・出産等に関する言動により妊娠・出産等をした女性労働者の就業環境を害することがないよう防止措置を講じることを事業主に義務付けています。また、妊娠・出産等に関するハラスメントについて労働者が事業主に相談を行ったこと等を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止しています。
母性健康管理措置【男女雇用機会均等法第12条・第13条】
妊娠中及び出産後1年以内の女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにすること、及び当該健康診査等の結果に基づく医師等の指導事項を守ることができるようにするため必要な措置を 講じることを 事業主に義務付けています。
紛争解決援助制度【男女雇用機会均等法第17条・第18条】
労働者と事業主の間で紛争が生じた場合、都道府県労働局長による紛争解決の援助または紛争調整委員会による調停が利用できます。