15 年少者(満 18 歳に満たない者)の保護規定
15 年少者(満18歳に満たない者)の保護規定
■ 最低年齢【労働基準法第56条】
児童は満15歳に達した日以降の最初の3月31日まで(中学校を卒業する年度末まで)は原則として労働者として使用してはなりません。
ただし、健康・福祉に有害でない軽易な業務に限り、労働基準監督署長の許可を条件に、新聞配達など非工業的事業では満13歳以上、映画・演劇の子役では満13歳未満の児童でも、修学時間外に働かせることができます
■ 年齢証明【労働基準法第57条】
年少者については、年齢証明書を事業所に備えつけなければなりません。年齢証明書は、住民票記載事項証明書でよいこととされています。許可を受けて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者の同意書を事業場に備えておかなければなりません。
■ 年少者の労働時間及び休日【労働基準法第60条】
年少者は法定労働時間が厳格に適用されており、原則として時間外・休日労働を行わせることができません。また、原則として各種の変形労働時間制のもとで労働させることもできません。
■ 年少者の深夜業【労働基準法第61条】
年少者については、原則として深夜時間帯(午後10時から午前5時まで)に労働させてはなりません。
■ 危険有害業務の就業制限【労働基準法第62条】【年少者労働基準規則第7条・第8条】
年少者は肉体的、精神的に未熟であることから、危険有害業務に就業させることが禁じられています。
(例) | ・重量物(30kg以上)の取扱業務 |
・有害ガスの発散する場所における業務 | |
・5メートル以上の高所作業(墜落のおそれのある場所) |
■ 未成年者の労働契約【労働基準法第58条】
労働契約は、例え未成年であっても本人自身と結ばなければならず、親権者や代理人が未成年者に代わって締結することは認められていません。
■ 賃金請求権【労働基準法第59条】
未成年者は独立して賃金を請求することができ、親権者または後見人は未成年の賃金を代わって受け取ってはなりません。