Ⅱ 使用者の定義
Ⅱ 使用者の定義
労基法上の使用者【労基法第 10 条】とは、
- ①事業主
- ②事業の経営担当者
- ③労働者に関する事項について、事業主のために行為をする者
をいいます。
一方、労契法上の使用者【労契法第 2 条第 2 項】とは、
労働者と相対する労働契約の締結当事者であり、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいいます。
したがって、個人企業の場合はその企業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものを指します。
これは、労働基準法第10条の「事業主」に相当するものであり、同条の「使用者」より狭い概念です。