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Ⅱ 使用者の定義
労基法上の使用者【労基法第 10 条】とは、
をいいます。
一方、労契法上の使用者【労契法第 2 条第 2 項】とは、 労働者と相対する労働契約の締結当事者であり、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいいます。 したがって、個人企業の場合はその企業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものを指します。