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Ⅲ 請負、委任等

Ⅲ 請負、委任等

1 請負

 請負は、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」(民法 632)とした民法の定めに基づくものであり、その仕事を請け負った請負人が、注文主や使用者の指揮監督によらず、自らの権限と責任において仕事を完成させるものをいいます。
 したがって、請負人は一般的には労働者には該当しません。しかし、契約の形式が請負であっても、注文主が請負人に直接、指揮命令しながら仕事を進めるなど実態的に使用従属性が認められれば、「労働者」に該当することとなります。

2 委任

 委任は、「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」(民法 643)とした民法の定めに基づくもので、受任者は自らの知識、経験によって事務を処理するものです。
 したがって、委任を受けた者は一般には労働者には該当しません。しかし、契約の形式が委任であっても、委託者が受託者に直接、指揮命令しながら委任された仕事を進めるなど実態的に使用従属性が認められれば、「労働者」に該当します。

3 嘱託

 嘱託は、形式上は事務の委任(民法 656)、請負(民法 632)、代理商(商法 27、会社法 16)などであっても、これらの者と企業との関係が使用する者と使用される者という関係で、それらの者が企業から指揮命令を受けて労働しているという実態にあるならば「使用従属関係」があると認められて「労働者」となります。
 すなわち、企業から指揮命令を受けてそのとおりに働いているものとみられる場合(従事場所、従事内容、従事時間、従事費用、従事状況報告、従事義務と責任、不利益取扱と制裁、対価たる報酬・賞与等の性格、欠務等の連絡などを総合して判断されます。)には、たとえ「本契約は労働契約でなく、業務委託契約である。」旨を明文で記載しており、そのことを本人が承諾していたとしても、労働者に該当することとなります。

4 役員

 法人、団体の役員は、法人、団体からの信託に基づきその運営に当たる者ですので、一般には労働者には該当しません。しかし、これらの役員のうち業務執行権や代表権を有しない者が、工場長などの職にあって賃金を受けている場合には、その限りで労働者に該当することとなります。

5 家事使用人

 家事使用人には、原則として労基法は適用されません。ただし、個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は、家事使用人に該当しません。労契法は上記のような制限がなく、一般的に適用されます。

6 家内労働者

 「家内労働者」は、物品の製造・加工業者や販売業者(問屋など)またはこれらの請負業者から、主として、労働の対価を得るため、その業務の目的物である物品について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であり、労基法は適用されません。しかし、家内労働法にいう「委託者」と「家内労働者」の関係には、家内労働法が適用され、工賃の支払いなどについて労基法、安衛法に類した規制があります。