Ⅰ 労働契約の原則
第3章 労働契約
Ⅰ 労働契約の原則
1 労働契約の基本原則【労契法第 3 条】
- ○労使対等の原則【第1項】
⇒ 労働契約は、労使が対等な立場での合意に基づき締結・変更すべきものです。 - ○均衡考慮の原則【第 2 項】
⇒ 労働契約は、就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結・変更すべきものです。 - ○仕事と生活の調和への配慮の原則【第 3 項】
⇒ 労働契約は、仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結・変更すべきものです。 - ○信義誠実の原則【第 4 項】
⇒ 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければなりません。 - ○権利濫用の禁止の原則【第 5 項】
⇒ 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはなりません。
2 労働契約の内容の理解の促進【労契法第 4 条】
使用者は労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について労働者の理解を深めるようにすることが求められています。また、労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面で確認することが求められています。
3 労働者の安全への配慮【労契法第 5 条】
使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする必要があります。
なお、安衛法をはじめとする労働安全衛生関係法令においては、事業主の講ずべき具体的な措置が規定されており、これらは当然に遵守されなければならないものです。
4 労基法違反の契約【労基法第 13 条】
労基法は強行規定ですので、同法に定める基準に満たない契約はその部分に関して無効であり、その部分に関しては同法に定める基準が適用になります。