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Ⅲ 労働契約の期間

Ⅲ 労働契約の期間

 期間の定めのある契約(有期労働契約)は、労働者と使用者をその期間中拘束する性格のものですから、特別な事情がない限り、契約当事者の双方は一方的な理由だけで契約を解約することはできません。なお、有期労働契約を締結した労働者(※)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成 15 年法律第 104 号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第 628 条の規定にかかわらず、その有期労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます(労基法 137)。


※ ここにいう有期労働契約については、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものは除き、その期間が1年を超えるものに限ります。また、ここにいう労働者については、高度で専門的な知識等を有する者や、満 60 歳以上の者は除きます。

 また、労基法では有期労働契約の期間について次のとおり上限を設けています(労基法 14)。

 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、その締結時や期間の満了時における労使間のトラブルを防止するため、使用者が講ずるべき措置について、基準を定めています。

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

〈平成 15・10・22 厚生労働省告示第 357 号〉
〈 平成 20・ 1・ 23 厚生労働省告示第 12 号〉
〈平成 24・10・26 厚生労働省告示第 551 号〉

(雇止めの予告)

第 1 条 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を 3 回以上更新し、又は雇入れの日から起算して 1 年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第 2 項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の 30 日前までに、その予告をしなければならない。

(雇止めの理由の明示)

第 2 条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2 期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

(契約期間についての配慮)

第 3 条 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を 1 回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して 1 年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。