Ⅳ 労働条件の明示
Ⅳ 労働条件の明示
使用者が労働者を雇い入れるときは、賃金・労働時間その他の労働条件について書面の交付等により明示しなければなりません。
実際の労働条件が明示されたものと異なる場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができます。(労基法 15)
労働条件の明示の方法については、労基則(昭和 22 年厚生省令第 23 号)第5条により、原則として書面による交付としていますが、労働者が以下のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができます。
- ①ファクシミリを利用して送信する方法
- ②電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
<明示すべき労働条件>

- ○ パート・有期法上の書面等による明示事項(パート・有期法第6条、パート・有期則第2条)
使用者がパートタイム・有期雇用労働者を雇い入れるときは、速やかに、上記の明示すべき労働条件に加え、以下の項目についても、文書の交付等により明示しなければなりません。
- ・昇給の有無
- ・退職手当の有無
- ・賞与の有無
- ・パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口