Ⅰ 法定労働時間
第4章 労働時間
Ⅰ 法定労働時間
1 1週間の法定労働時間
労基法は、週の法定労働時間を「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について 40 時間を超えて、労働させてはならない。」(労基法 32①)と規定し、特例措置事業場を除き 40 時間としています。
なお、特例措置事業場とは、①商業、②映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)、③保健衛生業、④接客娯楽業の業種で、それぞれ規模 10 人未満の事業場をいい、週の法定労働時間は 44 時間とされています(労基法 40、労基則 25 の2①)。
2 一日の法定労働時間
労基法は、一日の労働時間を「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。」(労基法 32②)と規定し、8時間と定めています。
3 週 40 時間労働を実施する例
上記のとおり一日の法定労働時間は8時間、また、後述するとおり法定休日は週一日ですので、週 40 時間労働を実施するためには、①週休二日制を採用する方法、または②週休は一日として所定労働時間を短くする方法等が考えられます。
典型例としては、次のとおりです。
- (1)一日8時間で完全週休二日制とする週の所定労働時間は、
8時間×5日=40 時間
となります。 - (2)一日6時間 40 分で週休一日制とする週の所定労働時間は、
6時間 40 分×6日=40 時間
となります。