Ⅳ 労働時間の適正管理
Ⅳ 労働時間の適正管理
1 労働時間の把握等に関する使用者の責務
労基法では、労働時間を賃金台帳の記載項目としており、使用者は、労働時間を把握する義務がありますが、始業時間、終業時間の把握までは義務付けていません。
しかし、時間外・休日・深夜労働の割増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労基法の規定に違反しないようにするためには、使用者が始業、終業の時刻を把握し、労働時間を管理することを労基法が当然の前提としていると考えられます。
2 労働時間を適正に管理する基準
使用者は、労働者が時間外労働をしたか否かにかかわらず、労働者ごとの日々の、始業時刻、終業時刻を適正に把握する必要があります。
このことを明確にするため、厚生労働省では「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成 29 年1月 20 日策定)を定め、労働時間を適正に把握するために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにし、下図のとおり、労働時間を適切に管理するとともに、労基法が遵守されるよう指導することとしています。

3 賃金不払残業の解消のための指針
賃金不払残業とは、所定労働時間を超えて働いた労働時間の一部又は全部の賃金や割増賃金を支払わないこと、あるいは支払うことなく労働させることをいいます。労基法に明らかに違反する行為であり、労働者保護の観点からも、公正競争確保の観点からも、あってはならないことです。
厚生労働省は、賃金不払残業の発生を防ぐためには労働時間を適正に把握することが欠かせないとして、「労働時間の適正な把握のために講ずべき措置に関する基準」(平成 13.4.6 基発第 339 号) を定めました。しかし、賃金不払残業が行われることのない企業となるには、使用者が労働時間を適正に把握するよう努めるだけではなく、管理責任体制を明確化するとともにチェック体制を整備することなどを通じて労働時間を適正に管理するためのシステムを整備するほか、労働時間を適正に管理しようとする職場風土を創り出すことなどに労使が主体的に取り組むことが欠かせません。
このため、厚生労働省はその翌々年に「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(平成 15.5.23 基発第 0523004 号)を定め、労使が労働時間を適正に管理するとともに、賃金不払残業を解消するために主体的に取り組むことを求めています。
この指針により労使が取り組むべき事項は、次のとおりとなっています。
