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Ⅴ 事業場外労働のみなし労働時間制

Ⅴ 事業場外労働のみなし労働時間制

 外回りの営業職などのように、ほぼ 1 日中会社の外で働いており、労働時間を算定することが難しい職種や業務があります。

 このように、労働時間の全部または一部を使用者の具体的な指揮監督が及ばない事業場外で労働したことにより労働時間の算定が困難な場合には、その事業場の所定労働時間労働したものとみなすこととされています(労基法 38 の 2①本文)。

 また、その業務を遂行するために、通常、所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなします(労基法38 の2①ただし書き)。この場合、その業務の遂行に通常必要な時間を書面で労使協定した場合は、その協定で定める時間労働したものとみなすことになります。また、使用者はこの労使協定を所轄の監督署長に届け出なければなりません。

 しかし、次の場合のように、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、事業場外みなし労働時間制の適用はありません。

  • ①グループで仕事をする場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
  • ②携帯電話等によって随時使用者の指示を受けながら仕事をしている場合
  • ③事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合