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Ⅶ 労働時間の通算

Ⅶ 労働時間の通算

 事業場を異にする場合にも、労働時間に関する規定の適用については通算されることになっています。「事業場を異にする場合」とは、異なった事業主に使用される場合も含まれます。

 したがって、たとえば、2 以上の事業主に使用され、その通算労働時間が一日 8 時間を超える場合の割増賃金は、法定労働時間外に使用した事業主が支払うことになります(労基法 38①)。

 ※詳しくは ―参考― 副業・兼業 参照