Ⅰ 休憩
第5章 休憩、休日、休暇等
Ⅰ 休憩
1 休憩時間の長さ
ある程度労働が継続した場合に蓄積される労働者の心身の疲労を回復させるために、労働時間の途中に休憩時間を与えることとされています。
休憩時間の長さは 1 日の労働時間によって定められており、
- ① 6 時間を超える場合は少なくとも 45 分
- ② 8 時間を超える場合は少なくとも 1 時間
の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません(労基法 34)。
1 日の労働時間が 8 時間以下で、休憩時間を 45 分としている場合であっても、時間外労働でその日の労働時間が 8 時間を超えたときには、追加で 15 分の休憩を与えることが必要です。
2 休憩時間の一斉付与の原則
休憩時間は、原則として、労働時間の途中で一斉に与えなければなりません。
ただし、業種によっては一斉休憩の原則を適用すると公衆の不便を生ずる等のため、労基法第 40 条に基づく休憩時間に関する特例として、次に掲げる業種の事業については、休憩時間を一斉に付与しなくてもよいこととされています(労基則 31)。
- ① 運輸交通業
- ② 商業
- ③ 金融広告業
- ④ 映画・演劇業
- ⑤ 通信業
- ⑥ 保健衛生業
- ⑦ 接客娯楽業
- ⑧ 官公署
また、労使協定で、一斉に与えないこととする労働者の範囲、一斉休憩の適用を除外する労働者に対する休憩の与え方を定めた場合は、一斉付与の原則の適用が除外されます。
なお、労基法第 41 条により、
- ① 労基法別表第 1 の第 6 号(林業を除く農林業)又は第 7 号(畜産、養蚕、水産業)の事業に従事する者
- ② 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
- ③ 監視又は断続的労働に従事させる者で、使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けたも のは、労基法第 34 条の休憩の規定の適用が除外されています(「第 6 章労働時間・休憩、休日の適用除外」参照)。
3 休憩時間の自由利用
休憩時間というのは、「労働者が労働時間の途中において権利として労働から離れることを保障されている時間」のことをいいます。休憩時間は、自由に利用させなければならないと規定(労基法 34③)して、この意義が明確にされています。
休憩時間を自由に利用させるということは、その時間の労働者の行為について使用者が制限を加えてはいけないことと同時に、業務の目的で労働者を拘束することも認められません。
ですから、休憩時間にもかかわらず来客応接等のために職場に居残りを命じたり、突発の事故のために待機を命じたりしたのでは、その時間を自由に利用できませんので、休憩を与えたことにはなりません。