Ⅱ 労働時間・休憩、休日、深夜の割増賃金の適用除外
Ⅱ 労働時間・休憩、休日、深夜の割増賃金の適用除外
・高度プロフェッショナル制度
(1)高度プロフェッショナル制度とは
「高度プロフェッショナル制度」とは、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間 104 日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労基法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。
(2)高度プロフェッショナル制度の対象となる範囲
- ア 対象労働者
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- (ア)使用者との間の合意に基づき職務が明確に定められていること
- (イ)使用者から確実に支払われると見込まれる1年間当たりの賃金の額が少なくとも 1,075 万円以上であること
- (ウ)対象労働者は、対象業務に常態として従事していることが原則であり、対象業務以外の業務にも常態として従事している者は対象労働者とはならないこと
- イ 対象業務
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- (ア)対象業務に従事する時間に関し使用者から具体的な指示を受けて行うものではないことが必要です。
- (イ)具体的な対象業務は以下のとおりです。(対象業務となり得る業務の例、なり得ない業務の例についてはパンフレット「高度プロフェッショナル制度わかりやすい解説」をご参照ください。)
(3)高度プロフェッショナル制度の導入の流れ
(4)高度プロフェッショナル制度の対象労働者の健康確保措置
使用者は、高度プロフェッショナル制度の対象労働者に対して、次の①~④の措置を実施しなければなりません。
(※)高度プロフェッショナル制度の対象労働者の適正な労働条件を確保するために、「指針」が定められています。労使委員会の決議をする委員は、決議の内容がこの指針に適合したものとなるようにしなければなりません。制度の導入に当たっては、「指針」をご参照ください。