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第8章 賃金
Ⅰ 賃金の定義
「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義されています(労基法 11)。
すなわち
の 2 つの要件を満たすものは、どんな名称であっても、すべて賃金です。
なお、就業規則等により支給条件の明らかな退職金は、賃金に含まれることになります。