HOME Ⅰ  賃金の定義

Ⅰ  賃金の定義

第8章 賃金

Ⅰ 賃金の定義

 「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義されています(労基法 11)。

すなわち

  • ① 使用者が労働者に支払うもの
  • ② 労働の対償であるもの

 の 2 つの要件を満たすものは、どんな名称であっても、すべて賃金です。

 なお、就業規則等により支給条件の明らかな退職金は、賃金に含まれることになります。