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Ⅱ 賃金の決定

Ⅱ 賃金の決定

 賃金の決め方や賃金の額については、基本的には、労使が対等の立場で自由に決定するものですが、次の点に注意する必要があります。

  • ① 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として差別的取扱いをすることはできません(労基法3)。
  • ② 女性について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることはできません(労基法 4)。
  • ③ 最賃法に基づき定められた最低賃金額を下回る金額とすることはできません(最賃法 4)。
    (※最低賃金については Ⅸ 最低賃金 参照)