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Ⅴ 休業手当
労働者は働く用意があるのに、会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により所定労働日に労働者を休業させた場合には、平均賃金の 60%以上の休業手当を支払わなければなりません(労基法 26)。
「使用者の責に帰すべき事由」とは、使用者の故意、過失又は信義則上これと同視すべきものより広く、不可抗力によるものは含まれないと解され、事業経営者として不可抗力を主張し得ないすべての場合を含むと解されています