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Ⅵ 出来高払制の保障給

Ⅵ 出来高払制の保障給

 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、労働者の責に基づかない事由によって実収賃金が低下することを防ぐため、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければなりません(労基法 27)