Ⅷ 平均賃金
Ⅷ 平均賃金
労基法において、平均賃金は、
- ① 解雇予告手当(第 20 条)
- ② 休業手当(第 26 条)
- ③ 年次有給休暇の賃金(第 39 条)
- ④ 災害補償(第 76 条∼第 82 条)
- ⑤ 減給の制裁の制限額(第 91 条) を算定する際に用いられます。
<平均賃金の算定方法>
基本的には、次の式により算定します(労基法 12)。
(1)平均賃金の算定期間は、原則として、これを算定すべき事由が発生した日以前3か月間です。賃金締切日がある場合には、直近の賃金締切日以前3か月間となります。
なお、この算定期間中に次の期間がある場合には、当該期間の日数及びその期間中の賃金を除外して計算することとなります。
- ① 業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
- ② 産前産後の休業期間
- ③ 使用者の責に帰すべき事由による休業期間
- ④ 育児・介護休業期間
- ⑤ 試用期間
(2)賃金総額には、原則として、算定期間中に支払われた賃金すべてが含まれますが、次の賃金は除外されます。
- ① 臨時に支払われた賃金
- ② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3)日給制、時間給制、請負給制の場合には、上記の式で計算した平均賃金が次の式で計算される額を下回る場合、この額が平均賃金となります。
なお、このような方法によって平均賃金を算定することができない場合又は算定される平均賃金が著しく不適当な場合については、特別の計算方法が労基則及び厚生労働大臣告示によって示されています。