Ⅹ 退職金制度
Ⅹ 退職金制度
退職金とは、雇用関係の終了時に、労働契約の一環として、場合によっては労働契約に付随してあらかじめ定められた退職金規程などにより、事業主又はその委託機関から労働者に対して支給されるものであり、この給付を総称して、一般に退職金と呼んでいます。
労基法においては、退職金の支給について、賞与と同じく、支給するかどうかを含め使用者の自由にまかされていますが、支給することを約定した場合は、約定した金額を支払うことが必要です。
(労基法 24)常時 10 人以上の労働者を使用する事業場において退職金を支給することとした場合は、就業規則にそのことを必ず記載し、所轄の監督署に届出なければなりません。
退職金制度は、我が国の労働慣行として、退職手当、退職慰労金、退職年金など種々の名称でかなり古くから存在しており、その起源は、「のれん分け」にあるともいわれています。
退職金制度は、退職一時金制度と退職年金制度に大別されます。
退職一時金制度の内容は、企業によって千差万別であり、支給額については、算定基礎額×支給率により算定する企業が多くみられますが、ポイント方式や別テーブル方式などの賃金とは別建ての方式をとる企業も増えています。
一般に、支給率は、退職事由、勤続年数等を要素として差を設けています。
主要な退職事由には、自己都合、会社都合、定年、公傷病死亡、私傷病死亡などがあり、一般には、会社都合、定年、公傷病死亡の場合は支給率が高くなっています。また、「懲戒」による退職については、支給額が減額されたり支給されなかったりするケースが多く見られます。
退職金について、退職事由により支給率や支給額に差異を設ける場合や懲戒事由により減額したり不支給とする場合は、就業規則等に明記しておくことが必要です。
また、支給率は、勤続年数に応じて増えるのが普通ですが、その増え方には、大別して、一律増加型、累進的増加型、段階的増加型があります。現在実施されている退職金の大部分は、これら 3 類型のいずれかによっています。
退職年金は、労働契約終了後、あらかじめ決められた契約に基づき、企業又は一定の機関から労働者又はその遺族に対し、一定の金額を継続的に毎年一定時期に年金として支給するもので、企業年金ともいわれ、厚生年金などの公的年金制度に対し、私的年金制度と呼ばれるものです。