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Ⅲ 生理日の就業が困難な女性に対する措置

Ⅲ 生理日の就業が困難な女性に対する措置

 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、請求の範囲でその女性を就業させることはできません(労基法 68)。

 「生理日の就業が著しく困難」とは、月経日において、下腹痛、腰痛、頭痛等の強い症状によって、労働することが著しく困難なことをいいます。

 したがって、単に生理であることのみをもって休暇を請求することを認めたものではありません。しかし、生理日の就業が著しく困難であるか否かの証明を厳格に要求しすぎると本制度の趣旨に反することになりますので、医師の診断書のような証明を求めることなく、本人の説明、同僚の証言など一応事実を推断し得る程度のものにとどめるようにとされています。

 なお、休業した日を有給とするか否かは、就業規則などで定めるところによります。