Ⅰ 育児・介護休業制度
第10章 育児・介護休業制度
Ⅰ 育児・介護休業制度
1 育児休業制度
労働者(日々雇用される者を除く。以下同じ。)は、その事業主に申し出ることにより、子が1歳に達するまで(両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの間に1年間)の間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで、更に子が1歳6か月を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が2歳に達するまで)、育児休業をすることができます。要件を満たす労働者からの申出があった場合、事業主はこれを拒否できません(育介法 5、6①)。
※育児休業については、次のいずれにも該当する有期契約労働者も対象となります。
- ① 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
- ② 子が1歳6か月に達する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。
対象労働者、回数、期間等の概要は、表(「9 対象労働者等」)のとおりです。
また、事業主は、育児・介護休業等に関して、あらかじめ、就業規則等に規定を設け、労働者に周知しなければなりません。また、平成 29 年改正育介法により、労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを事業主が知ったときに、当該労働者に対し個別に周知する努力義務が新設されました。
また、事業主は、次の事項について、あらかじめ定め、これを周知するための措置を講ずるよう努力しなければなりません(育介法 21)。
- ① 育児・介護休業中の待遇に関する事項
育児・介護休業中の賃金その他の経済的給付、教育訓練の実施等が含まれます。
- ② 育児・介護休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項
その他の労働条件に関する事項には、昇進、昇格、年次有給休暇等に関することが含まれます。なお、年次有給休暇の出勤率を算定する際には、育児・介護休業期間中は出勤したものとみなされます(労基法 39⑩)。
- ③ その他の事項
育児・介護休業の必要がなくなった場合の労務の提供開始時期や介護休業期間中の社会保険料を事業主に支払う方法について定めるべきこととされています(育介則 70)。
2 介護休業制度
要介護状態の対象家族を介護している労働者(日々雇用される者を除く。以下同じ。)は、その事業主に申し出ることにより、対象家族1人につき、通算 93 日を合計3回まで分割して、介護休業をすることができます(育介法 11)。
対象労働者、回数、期間等の概要は、表(「9 対象労働者等」)のとおりです。
※介護休業については、次のいずれにも該当する有期契約労働者も対象となります。
- ① 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
- ② 取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までの間に、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。
3 不利益取扱いの禁止
事業主は、①育児休業、②介護休業、③子の看護休暇、④介護休暇、⑤所定外労働の制限、⑥所定労働時間の短縮措置等、⑦時間外労働の制限、⑧深夜業の制限について、休業する・休暇を取得する・制限を適用して欲しいと申し出たことあるいは現に取得したことなどを理由として、その労働者を解雇その他不利益に取り扱うことは禁止されています(育介法 10,16,16 の 4、16 の7,16 の10,18 の2,20 の2,23 の2)。
「理由として」とあるように、申し出たことや取得したことと次のような不利益な取扱いとの間に因果関係がある場合に、禁止されているものです。
この不利益に取り扱う典型的な例としては、次のようなものがあります。
- ① 解雇すること。
- ② 有期契約を更新しないこと。
- ③ あらかじめ明示されている契約更新回数の上限を引き下げること。
- ④ 退職または正社員を非正規社員とするような契約内容の変更を強要すること。
- ⑤ 自宅待機を命ずること。
- ⑥ 労働者が希望する期間を超えて、その意に反して所定労働時間の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限又は所定労働時間の短縮等を適用すること。
- ⑦ 降格すること。
- ⑧ 減給する、又は賞与等を不利益に算定すること。
- ⑨ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
- ⑩ 配置を不利益に変更すること。
- ⑪ 就業環境を害すること。