HOME Ⅲ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務

Ⅲ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務

Ⅲ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務

 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、次世代育成支援対策推進法に基づき、国、地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めています。
 国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が百人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、労働者の仕事と子育ての両立を図るための一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出るとともに、それを公表・周知する義務があります。(常時雇用する労働者が百人以下のものについては努力義務とされています。)一般事業主行動計画には、①計画期間、②目標、③目標を達成するための対策の内容と実施時期を記載する必要があります。

 また、行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の水準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い、一定の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。

 認定、特例認定を受けた企業は、子育てサポート企業として認定マークを利用することができるとともに、公共調達による加点評価等を受けることができます。