Ⅵ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定、届出義務
Ⅵ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定、届出義務
女性活躍推進法は女性の活躍推進の取組を着実に前進させるため、国、地方公共団体の取組に加え、一般事業主の取組についても規定しています。具体的には、常時雇用する労働者の数が 301 人以上の事業主に対しては、①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、②状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表、③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出、④自社の女性の活躍に関する情報の公表を義務付けています。
また、常時雇用する労働者が 300 人以下の事業主については、上記①~④が努力義務とされています。
行動計画の策定、策定した旨の届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定マーク「えるぼし」を受けることができます。認定を受けた事業主は、「えるぼし」認定マークを商品やハローワークの求人票などに付すことができ、女性活躍推進事業主であることを PR することができ、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。