HOME Ⅵ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等・女性の活躍に関する情報の公表

Ⅵ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等・女性の活躍に関する情報の公表

Ⅵ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等・女性の活躍に関する情報の公表

 女性活躍推進法は女性の活躍推進の取組を着実に前進させるため、国、地方公共団体の取組に加え、一般事業主の取組についても規定しています。具体的には、常時雇用する労働者の数が 101人以上の事業主に対しては、①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、②状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表、③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出、④自社の女性の活躍に関する情報の公表を義務付けています。常時雇用する労働者が100 人以下の事業主については、上記①~④は努力義務とされています。

 また、令和4年 7 月8日からは常時雇用する労働者が 301 人以上の事業主に対して、男女の賃金の差異の把握・公表を義務付けています。

 行動計画の策定、策定した旨の届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定「えるぼし認定」を受けることができます。さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い、一定の基準を満たすと、特例認定(「プラチナえるぼし」認定)を受けることができます。認定、特例認定を受けた企業は、女性活躍推進企業として「えるぼし」「プラチナえるぼし」認定マークを利用することができます。認定マークを商品やハローワークの求人票などに付し、女性活躍推進企業であることを PR することにより、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できるとともに、公共調達による加点評価等を受けることができます。

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