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Ⅰ  年齢制限

第12章 年少者に関する特別規制

Ⅰ 年齢制限

 原則として、満 15 歳に達した日以後の最初に迎える 3 月 31 日が終了するまでの間の児童は、労働者として使用することはできません(労基法 56)。