Ⅱ 時間外労働・休日労働の制限
Ⅱ 時間外労働・休日労働の制限
年少者とは、満 18 歳未満の者のことをいいます。
年少者には、法定労働時間が厳格に適用されており、原則として時間外・休日労働は禁止されています。また、各種の変形労働時間制のもとで労働させることはできません(労基法 60)。ただし、例外的に、満 15 歳以上(満 15 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日までの間を除く。)の者については、
- ① 1 週間の法定労働時間の範囲内で、1 週間のうち 1 日の労働時間を 4 時間以内に短縮した場合には、他の日を 10 時間まで延長すること
- ② 1 週間について 48 時間、1 日について 8 時間を超えない範囲であれば、1か月単位の変形労働時間制及び 1 年単位の変形労働時間制の例によって労働させることが認められています。
なお、非常災害等の場合には、所轄の労働基準監督署長の許可又は所轄の労働基準監督署長への届出を条件に、必要の限度で年少者にも時間外労働、休日労働をさせることができます(労基法 33)。