Ⅲ 深夜業の禁止
Ⅲ 深夜業の禁止
満 18 歳未満の年少者は、原則として深夜(午後 10 時から午前 5 時までの間)に労働させることはできません(労基法 61)。ただし、
- ① 満 16 歳以上の男子を交替制によって使用する場合は、深夜に労働させることができます。
- ② 交替制によって労働させる事業場については、所轄の労働基準監督署長の許可を受けて、午後 10 時 30 分まで労働させることができます。
- ③ 非常災害の場合で時間外労働、休日労働をさせる場合には、必要な限度で深夜に労働させることができます(労基法 33)。