Ⅴ 労働関係終了に伴う諸手続き
Ⅴ 労働関係終了に伴う諸手続き
1 賃金の支払い及び金品の返還
労働者が退職(解雇を含みます。)又は死亡した場合に、権利者から請求があった場合は、7 日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません(労基法 23)。
「権利者」とは、労働者が退職した場合には労働者本人です。また、労働者が死亡した場合は、その労働者の遺産相続人(退職金規程で労働者の死亡退職の場合に、遺産相続人とは別に退職金の受給者を定めている場合は、その受給権者)で、一般債権者は含まれません。
なお、退職金については、退職金規程などによりあらかじめ支払日を特定している場合には、それに基づいて支払えば足ります。
2 退職時の証明
労働者が退職時に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含みます。)について証明書を請求した場合には、遅滞なく交付しなければなりません(労基法 22①。モデル様式 退職証明書 参照)。
この証明書には、労働者の請求しない事項や秘密の記号を記入することはできません。
3 帰郷旅費の支払い
就業のために住居を変更した労働者が、労働契約締結の際に明示された労働条件が事実と相違するため、労働契約を解除し、14 日以内に帰郷する場合(労基法 15)又は年少者が解雇され(労働者の責に帰すべきものとして、労働基準監督署長の認定を受けた場合を除きます。)14 日以内に帰郷する場合(同法 64)には、必要な旅費等を負担する必要があります。
4 記録の保存
労働者名簿に解雇又は退職の年月日及びその事由、又は死亡年月日及びその原因を記入するとともに、3 年間保存する必要があります。また、このほかに賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類については、3 年間保存しなければなりません(労基法 109)。
PDF 労働者名簿 様式第十九号(第五十三条関係) PDF 退職証明書