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Ⅱ 就業規則の作成義務

Ⅱ 就業規則の作成義務

 常時 10 人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成すること及び作成した就業規則に労働者代表の意見書を添付して所轄の労働基準監督署長に届け出ることが義務付けられています。(労基法 89)。

また、就業規則の内容を変更した場合にも、作成した時と同様に労働者代表の意見書を添付した上で、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。

また、常時使用する労働者数が 10 人に満たない事業場についても就業規則を作成することは望ましいことです。

 労働者には、いわゆる正社員だけでなく、アルバイトやパートタイム・有期雇用労働者も含まれますので、これらの労働者を含めて「常時 10 人以上」になる場合は、就業規則を作成する義務があります。この場合には、アルバイトやパートタイム・有期雇用労働者にも適用される就業規則を作成する必要があります。パートタイム・有期雇用労働者などの就業実態から、就業規則を別にした方がよい場合には、一般労働者とは別にパートタイム・有期雇用労働者などについての専用の就業規則を作成することができます。この場合も所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。

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