Ⅲ 就業規則で定める内容
Ⅲ 就業規則で定める内容
就業規則の記載事項は、①必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、②定めをする場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)が定められています(労基法89)。事項ごとに別規則とすることもできます。
具体的には以下のとおりです。
1 必ず記載しなければならない事項
就業規則に必ず記載しなければならない事項は、次のとおりです。
- ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を 2 組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- ② 賃金(臨時の賃金等を除きます。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
- ③ 退職(解雇も含みます。)に関する事項
2 定めをする場合には、記載しなければならない事項
定めをする場合、就業規則に記載しなければならない事項は、次のとおりです。
- ① 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
- ② 臨時の賃金等(退職手当を除きます。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- ③ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
- ④ 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- ⑤ 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- ⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- ⑦ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
- ⑧ 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
3 法令及び労働協約との関係
法令や労働協約に反する就業規則の定めは無効です(労基法 92)。
就業規則が法令や労働協約に反する場合には、所轄の労働基準監督署長はその変更を命ずることができます。
また、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分が無効となり、就業規則で定める基準によることになります(労契法 12)。