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Ⅳ 労働者代表の意見聴取

Ⅳ 労働者代表の意見聴取

 就業規則は、労働条件を明確にし、職場規律を確立するために使用者が制定するものですので、これを制定し、又は変更する権限は使用者にあります。

 しかし、労基法では就業規則の制定に際して、労働者にも関与する機会を与えるために、使用者が就業規則を作成したり、変更したりする場合には、労働者代表の意見を聴くことを求めています(労基法 90)。

 この場合の意見を聴く労働者代表とは、

  • ① 事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合
  • ② 労働組合がない場合又はあっても労働者の過半数で組織する労働組合でない場合には、労働者の過半数

を代表する者です。

 ②の労働者代表となる者は、次の要件を満たす者でなければなりません(労基則 6 の 2)。

  • • 監督又は管理の地位にある者(労基法 41 二に規定する者)でないこと。
  • • 就業規則の作成・変更の際に、使用者から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であること、使用者の意向によって選出された者でないこと。

 なお、短時間労働者に適用される就業規則の作成又は変更については、短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くよう努めることとされています(パート法 7)。

※パート・有期法が施行される令和2年4月1日(中小企業におけるパート・有期法の適用は令和3 年4月1日)からは、有期雇用労働者が法の対象に含まれることとなり、有期雇用労働者に適用される就業規則の作成又は変更については、有期雇用労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くよう努めることとされています(パート・有期法7)。

 使用者は、聴いた意見について、法的にはその意見に拘束されませんが、労働条件は労使が対等の立場で決定することが原則ですから、尊重することが望まれます。