Ⅵ 就業規則の変更
Ⅵ 就業規則の変更
就業規則の作成・変更の手続きについては、使用者に対して義務付けられています(Ⅱ就業規則の作成義務)。
就業規則を変更する場合は、労基法第 89 条と第 90 条の規定するところにより、労働者(過半数労働組合又は過半数労働者の代表)の意見を聴いた上で、使用者がその責任で行うべきこととされています。
就業規則の変更は、労働条件を変更した際に行うことが多く、特に労働者の不利益となる労働条件の変更を行う場合は、その変更の有効無効が問題となることがあります。
この点については「第3章 労働契約」をご参照ください。