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Ⅰ  パート法における事業主等の責務

第15章 短時間労働者(パートタイム労働者)

Ⅰ パート法における事業主等の責務

 パート法では、事業主の責務として、短時間労働者の就業の実態等を考慮して、①適正な労働条件を確保する、②教育訓練を実施する、③福利厚生を充実させる、④その他の雇用管理の改善に関する措置を講ずる、⑤通常の労働者への転換を推進する等の措置を講ずることにより、短時間労働者について、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、その有する能力を有効に発揮することができるように努めることとされています(パート法 3)。

 また、パート法に定めるもののほか、短時間労働者の雇用管理の改善などを図るため、事業主が行わなければならない措置については、「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」(平成 19 年厚生労働省告示 326。以下「パート指針」という。)で示されています。


 

※パート・有期法が施行される令和2年4月1日(中小企業におけるパート・有期法の適用は令和3 年4月1日)からは、有期雇用労働者が法の対象に含まれることとなり、パート法における事業主等の責務について有期雇用労働者も対象となります。(パート・有期法3)
また、パート・有期法に定めるもののほか、短時間労働者及び有期雇用の雇用管理の改善などを図るため、事業主が行わなければならない措置については、「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」(平成 30 年厚生労働省告示 429。以下「パート・有期指針」という。)で示されています。