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Ⅰ  パート法における事業主等の責務

第15章 短時間労働者(パートタイム労働者)

Ⅰ パート法における事業主等の責務

 パート・有期法では、事業主の責務として、パートタイム・有期雇用労働者の就業の実態等を考慮して、①適正な労働条件を確保する、②教育訓練を実施する、③福利厚生を充実させる、④その他の雇用管理の改善に関する措置を講ずる、⑤通常の労働者への転換を推進する等の措置を講ずることにより、パートタイム・有期雇用労働者について、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、その有する能力を有効に発揮することができるように努めることとされています(パート・有期法3)。なお、令和3年4月1日にパート・有期法が全面施行され、有期雇用労働者も法の対象となりました。従ってこの章のⅠ~ⅩⅦの内容は、有期雇用労働者に対しても適用されます。

 また、パート・有期法に定めるもののほか、パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善などを図るため、事業主が行わなければならない措置については、「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」(平成 19 年厚生労働省告示 326。以下「パート・有期指針」という。)で示されています。

※「通常の労働者」とは、社会通念に従い、比較の時点で当該事業主において「通常」と判断される労働者をいいます。具体的には、いわゆる正規型の労働者及び事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者(無期雇用フルタイム労働者)をいうものです。

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