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Ⅱ 短時間労働者

Ⅱ 短時間労働者

 「短時間労働者」とは、「1 週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の 1 週間の所定労働時間に比し短い労働者」(パート法 2)とされ、パートタイマー、アルバイト、準社員、臨時、契約社員、嘱託等、どのような名称で呼ばれていても、この定義に合致すれば、すべて「短時間労働者」となります。

 すなわち、通常の労働者より少しでも所定労働時間が短ければ「短時間労働者」に該当し、パート法の適用を受けることになります。

 所定労働時間が通常の労働者と同一である有期契約の労働者については、短時間労働者には該当しないためにパート法の適用はありませんが、指針において、これらの労働者についても同法の趣旨が考慮されるべきであるとされています。


 

※パート・有期法が施行される令和2年4月1日(中小企業におけるパート・有期法の適用は令和 3年4月1日)からは、パート・有期法における短時間労働者は、1 週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者よりも短い者をいいます。現行法と異なり、事業所単位ではなく、企業単位で判断することになります。(パート・有期法2)
 また、有期雇用労働者が法の対象に含まれることとなります。「有期雇用労働者」とは、「事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者」とされます(パート・有期法2)。