Ⅱ 短時間労働者(パートタイム労働者)・有期雇用労働者
Ⅱ 短時間労働者(パートタイム労働者)・有期雇用労働者
「短時間労働者(パートタイム労働者)」とは、「1 週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用さ れる通常の労働者の 1 週間の所定労働時間に比し短い労働者」をいいます。また、「有期雇用労働 者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している者をいいます(パート・有期法2)。 パートタイマー、アルバイト、準社員、臨時、契約社員、嘱託等、どのような名称で呼ばれてい ても、この定義に合致すれば、パート・有期法の適用を受けることになります。